介護保険の訪問看護費

介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、自己負担額は原則として介護保険の自己負担割合に応じて1~3割となります。ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担となります。下記の料金表は自己負担額が1割の場合の料金を示しています。(令和6年6月改定)

基本料金   ※要支援(1・2)と要介護(1~5)の方で、料金は異なります。
提供時間
利用料金
要支援1・2 要介護1~5
訪問看護 20分未満(週1回以上20分以上の訪問看護を提供している場合) 303円 314円
30分未満 451円 471円
30分以上1時間未満 794円 823円
1時間以上1時間30分未満 1,090円 1,128円
理学療法士
作業療法士等
1日20分(1回) 284円 294円
1日40分(2回) 568円 588円
1日60分(3回) 426円 793円

※理学療法士・作業療法士等は1週間に120分(6回)以上の訪問は提供できません。
*令和3年4月の改定により、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問は、回数により単位が変わります。
訪問看護の場合、1日3回以上の場合は90/100、
介護予防訪問看護の場合は1日3回以上で50/100となります。
※厚生大臣が定める地域は特別地域訪問看護加算として基本料金の15%が加算されます。

加算項目
加算名称 内容 利用料金
初回加算Ⅰ 退院日に、新規の方、又は2ヶ月以上訪問看護を提供していない方に新たに訪問看護計画を作成し、訪問看護を提供した場合。(ただし、退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。)初回加算ⅠとⅡはどちらか1つを算定。 初回月
350円
初回加算Ⅱ 上記の要件の内、退院日の翌日以降に訪問看護を提供した場合。初回加算ⅠとⅡはどちらか1つを算定。 初回月
300円
退院時共同指導管理加算 病院・診療所・老人保健施設等の入院・入所中の方に対して主治医等と連携居在宅生活における指導・文書提供した場合。1回算定(特別な管理を必要とする方は2回可。)(ただし、初回加算を同時に算定はしません。) 退院・退所後初日
600円/回
緊急時訪問看護加算Ⅰ 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。看護に関するご相談を24時間お受けするサービスです。相談の有無にかかわらず負担金が必要です。電話相談により、必要に応じて訪問させて頂きます。この場合、訪問の所要時間に相当する費用の負担が必要となります。
緊急時訪問における看護業務の負担の軽減資する体制の整備が行われている場合。
600円/月
緊急時訪問看護加算Ⅱ 上記の要件の内、緊急時訪問における看護業務の負担の軽減資する体制の整備が行われていない場合。 574円/月
特別管理加算(Ⅰ) 在宅気管切開患者指導管理や在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、留置カテーテルを使用している場合等、特別な管理を必要とする場合。 500円/月
特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法指導管理等の医療器具や医療処置を受けている状態、床ずれがある場合、点滴を週3日以上行う必要がある等、特別な管理を必要とする場合。 250円/月
専門管理加算 緩和ケア、創傷ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合。 250円/月
口腔連携強化加算 口腔の健康状態の評価を実施した場合に、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、評価を結果を情報提供した場合。 50円/月
看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれかにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問介護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上である。
(2)算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上であること。
(3)算定日が属する月の前12月において、事業所におけるターミナルケア加算の算定者5名以上であること。
550円/月
看護体制強化加算(Ⅱ) 看護体制強化加算(Ⅰ)の要件(1)(2)及び
(3)算定日が属する月の前12月において、事業所におけるターミナルケア加算の算定者1名以上であること。
200円/月
早朝・夜間加算 早朝訪問(6時から8時) 夜間訪問(18時から22時)
ただし緊急訪問は含まれませんが特別管理加算を算定している方で1月以内の2回目以降の緊急訪問には加算します。
所定単位の
25%/回
深夜加算 深夜訪問(22時から6時)
ただし緊急訪問は含まれませんが特別管理加算を算定している方で1月以内の2回目以降の緊急訪問には加算します。
所定単位の
50%/回
長時間訪問看護加算 特別な管理を必要とする方に、1時間30分以上の訪問看護を行った場合。 300円/回
サービス提供体制加算Ⅰ 勤続年数7年以上の職員を30%以上配置している場合 6円/回
サービス提供体制加算Ⅱ 勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している場合 3円/回
看護・介護職員連携強化加算 介護職員が行う喀痰吸引等において、特定行為業務が必要な計画の作成や介護職員等に対する助言等の支援を行った場合。 250円/月
遠隔死亡診断補助加算 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬に規定する死亡診断加算を算定する利用者について、主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合。 150円/回
ターミナルケア加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを提供した場合。ただし支給限度額外の扱いになります。 死亡月のみ
2,500円

医療保険の訪問看護費

医療保険からの訪問看護サービスを利用する場合の自己負担額は、利用者の方がお持ちの健康保険受給者証の負担割合です。

基本料金
回数 管理療養費 基本療養費
月1日目の訪問 7,670円~13,230円 5,550円
月2日目から 週3日目まで 3,000円又は2,500円 5,550円
週4日目以降 3,000円又は2,500円 6,550円
(リハビリは5,550円)
入院中の外泊時の訪問         (入院中に1~2回のみ) 算定しません 8,500円

 

加算項目
加算名称 内容 利用料金
24時間対応体制加算イ 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。看護に関するご相談を24時間お受けするサービスです。相談の有無に関わらず負担金が必要です。電話相談により必要に応じて訪問させて頂きます。この場合、訪問日に相当する費用の負担が必要となります。
緊急時訪問における看護業務の負担の軽減資する体制の整備が行われている場合。
6,800円/月
24時間対応体制加算ロ 上記の要件の内、緊急時訪問における看護業務の負担の軽減資する体制の整備が行われていない場合。 6,520円/月
特別管理加算 特別な管理を必要とする方、在宅気管切開患者指導管理を受けている方、在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方、気管カニューレ、留置カニューレを使用している状態にある方の場合。 5,000円/月
特別な管理を必要とする方、医療器具を装着されている方、重度の褥瘡(真皮を超える状態)がある方、在宅患者訪問点滴注射指導管理料を算定している方の場合。 2,500円/月
専門管理加算 緩和ケア、創傷ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合。 2,500円/月
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護を提供した場合。 1,300円/日
6歳未満の乳幼児の特別な管理を必要とする方、又は超重症児・準超重症児の方 1,800円/日
夜間・早朝訪問加算 早朝訪問(6時から8時)
夜間訪問(18時から22時)
2,100円/回
深夜訪問看護加算 深夜訪問(22時から6時) 4,200円/回
長時間訪問看護加算 特別な管理を必要とする方に、1時間30分以上の訪問看護を行った場合。 5,200/週(1回のみ)
超重症児・準重症児は
5,200/週(3回まで)
難病等複数回訪問加算 厚生労働大臣が定める疾病の方、特別管理加算の対象の方、特別訪問看護指示書期間の方に、1日につき複数回訪問を提供した場合。 1日2回:
4,500円
1日3回以上:
8,000円
退院時共同指導加算 主治医の属する施設の職員とともに、療養上の指導を行った場合。 退院後初回訪問時
8,000円/回
特別指導管理加算 退院時共同指導加算を算定する方で、特別な管理の指導を行った場合。 退院後初回訪問時
2,000円/回
退院支援指導加算 退院当日に訪問が必要な方に対し、退院の日に在宅で療養上必要な指導を行った場合。 退院日の翌訪問時
6,000円/回
退院当日に訪問が必要な方に対し、退院の日に在宅で療養上必要な指導を長時間行った場合。 退院日の翌訪問時
8,400円/回
緊急訪問看護加算 利用者・家族の求めに応じて主治医の指示により緊急の訪問を実施した場合。(14日目まで) 2,650円/回
利用者・家族の求めに応じて主治医の指示により緊急の訪問を実施した場合。(15日目以降) 2,000円/回
訪問看護情報提供加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の方のうち、居住地を管轄する市町村、保健所、精神保健福祉センターや義務教育諸学校からの求めに応じて情報を提供した場合。保健医療機関に入院または入所した場合に必要な情報を提供した場合。 1,500円/月
訪問看護DX情報加算 オンライン資格確認等システムを通じ、利用者の診療情報を取得等した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 50円/月
看護・介護職員連携強化加算 介護職員が行う喀痰吸引等において、特定行為業務が必要な計画の作成や介護職員等に対する助言等の支援を行った場合。 2,500円/回
遠隔死亡診断補助加算 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬に規定する死亡診断加算を算定する利用者について、主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合。 1,500円/月
ターミナルケア加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを提供した場合。 死亡月のみ
25,000円
利用者負担
後期高齢者医療(75歳以上) 一般所得者 上記費用の1割
一定所以上所得者 2割
現役並所得者 3割
健康保険・国民健康保険(75歳未満) 70歳~74歳 一般所得者 2割
70歳~74歳 現役並所得者 3割
6歳・4月以降~69歳 3割
6歳・3月末以前 2割

※その他、私費材料費・死後処置料は実費負担となります。
※その他、主治医より発行される訪問看護指示書について、各医療機関より請求があります。