介護保険の訪問看護費
介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、自己負担額は原則として介護保険の自己負担割合に応じて1~2割となります。ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担となります。 下記の料金表は自己負担額が1割の場合の料金を示しています。(令和3年4月改定)
- 基本料金 ※要支援(1・2)と要介護(1~5)の方で、料金は異なります。
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提供時間 利用料金要支援1・2 要介護1~5 訪問看護 20分未満(週1回以上20分以上の訪問看護を提供している場合) 302円 313円 30分未満 450円 470円 30分以上1時間未満 792円 821円 1時間以上1時間30分未満 1,087円 1,125円 理学療法士
作業療法士等1日20分(1回) 283円 293円 1日40分(2回) 566円 586円 1日60分(3回) 707円 849円 1日80分(4回) 848円 1,112円 1日100分(5回) 989円 1,375円 ※理学療法士・作業療法士等は1週間に120分(6回)以上の訪問は提供できません。
*令和3年4月の改定により、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問は、回数により単位が変わります。
訪問看護の場合、1日3回以上の場合は90/100、
介護予防訪問看護の場合は1日3回以上で50/100となります。
※厚生大臣が定める地域は特別地域訪問看護加算として基本料金の15%が加算されます。
- 加算項目
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加算名称 内容 利用料金 初回加算 新規の方、または2ヶ月以上訪問看護を提供していない方に新たに訪問看護計画を作成し、訪問看護を提供した場合。(ただし、退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。) 初回月
300円退院時共同指導管理加算 病院・診療所・老人保健施設等の入院・入所中の方に対して主治医等と連携居在宅生活における指導・文書提供した場合。1回算定(特別な管理を必要とする方は2回可。)(ただし、初回加算を同時に算定はしません。) 連携した月
600円/回緊急時訪問看護加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。看護に関するご相談を24時間お受けするサービスです。相談の有無にかかわらず負担金が必要です。電話相談により、必要に応じて訪問させて頂きます。この場合、訪問の所要時間に相当する費用の負担が必要となります。 574円/月 特別管理加算(Ⅰ) 在宅気管切開患者指導管理や在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、留置カテーテルを使用している場合等、特別な管理を必要とする場合。 500円/月 特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法指導管理等の医療器具や医療処置を受けている状態、床ずれがある場合、点滴を週3日以上行う必要がある等、特別な管理を必要とする場合。 250円/月 看護体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれかにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問介護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上である。
(2)算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上であること。
(3)算定日が属する月の前12月において、事業所におけるターミナルケア加算の算定者5名以上であること。550円/月 看護体制強化加算(Ⅱ) 看護体制強化加算(Ⅰ)の要件(1)(2)及び
(3)算定日が属する月の前12月において、事業所におけるターミナルケア加算の算定者1名以上であること。200円/月 早朝・夜間加算 早朝訪問(6時から8時) 夜間訪問(18時から22時)
ただし緊急訪問は含まれませんが特別管理加算を算定している方で1月以内の2回目以降の緊急訪問には加算します。所定単位の
25%/回深夜加算 深夜訪問(22時から6時)
ただし緊急訪問は含まれませんが特別管理加算を算定している方で1月以内の2回目以降の緊急訪問には加算します。所定単位の
50%/回サービス提供体制加算 勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している場合 6円/回 ターミナルケア加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを提供した場合。ただし支給限度額外の扱いになります。 死亡月のみ
2,000円
医療保険の訪問看護費
医療保険からの訪問看護サービスを利用する場合の自己負担額は、利用者の方がお持ちの健康保険受給者証の負担割合です。
- 基本料金
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回数 管理療養費 基本療養費 月1日目の訪問 7,440円 5,550円 月2日目から 週3日目まで 3,000円 5,550円 週4日目以降 3,000円 6,550円 入院中の外泊時の訪問 (入院中に1~2回のみ) 算定しません 8,500円
- 加算項目
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加算名称 内容 利用料金 24時間対応体制加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。看護に関するご相談を24時間お受けするサービスです。相談の有無に関わらず負担金が必要です。電話相談により必要に応じて訪問させて頂きます。この場合、訪問日に相当する費用の負担が必要となります。 1月につき
6,400円特別管理加算 特別な管理を必要とする方、在宅気管切開患者指導管理を受けている方、在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方、気管カニューレ、留置カニューレを使用している状態にある方の場合。 1月につき
5,000円特別な管理を必要とする方、医療器具を装着されている方、重度の褥瘡(真皮を超える状態)がある方、在宅患者訪問点滴注射指導管理料を算定している方の場合。 1月につき
2,500円夜間・早朝訪問加算 早朝訪問(6時から8時)
夜間訪問(18時から22時)1回につき
2,100円深夜訪問看護加算 深夜訪問(22時から6時) 1回につき
4,200円難病等複数回訪問加算 厚生労働大臣が定める疾病の方、特別管理加算の対象の方、特別訪問看護指示書期間の方に、1日につき複数回訪問を提供した場合。 1日2回:
4,500円
1日3回以上:
8,000円退院時共同指導加算 主治医の属する施設の職員とともに、療養上の指導を行った場合。 初回訪問時
8,000円退院支援指導加算 退院当日に訪問が必要な方に対し、退院の日に在宅で療養上必要な指導を行った場合。 初回訪問時
6,000円緊急訪問看護加算 利用者さん、ご家族様の求めに応じて主治医の指示により緊急の訪問を実施した場合。 1回につき
2,650円訪問看護情報提供加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の方のうち、居住地を管轄する市町村、保健所、精神保健福祉センターや義務教育諸学校からの求めに応じて情報を提供した場合。保健医療機関に入院または入所した場合に必要な情報を提供した場合。 1月につき
1,500円ターミナルケア加算 同意を得た場合、同意書に署名を頂きます。死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを提供した場合。 死亡月のみ
25,000円
- 利用者負担
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後期高齢者医療 一般の方 上記費用の1割 現役並所得の方 3割 健康保険 被保険者本人 3割 家族 3割 国民健康保険 退職被保険者 3割 一般被保険者 3割 ※その他、私費材料費・死後処置料は実費負担となります。
※その他、主治医より発行される訪問看護指示書について、各医療機関より請求があります。